
当サイトをご覧の自転車乗りさんにはおよそ関係ない話だとは思います。
が、一応自転車関連ということで。
2013年12月1日より道路交通法の一部が改正
昨今の交通事情からようやく法律の是正が入ったとみていいでしょう。
当ブログでも連載していますが、自転車保険を取り扱う保険会社が増えてきたことからも想像に難くないでしょう。
以下、自転車に関係する箇所を取り上げて抜粋します。(警視庁公式サイトより一部引用
路側帯の通行方法(第17条の2)
改正後は
警視庁より引用。逆走禁止の図 これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。(※右図参照)
かみ砕いて言いますと、逆走禁止です。
警察官による自転車の検査等(第63条の10、第120条)
こちらは警察官による抑止力強化。
死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。
つまり、ノーブレーキ&ブレーキの不備がある場合は警察官の裁量により罰せられるということになります。
まとめ
どちらの場合でも違反車両は交通違反で処罰されると考えて良いでしょう。
軽車両である自転車の場合は、いわゆる青切符はありません。
違反であると認められれば赤切符(罰金刑+減点)という運転免許に重く負担がかかる違反となってしまいます。
今後は自転車だけでなく自動車・歩行者も同じ道路を使う個人としてマナーをしっかり再確認・心がけて使用するようになって欲しい、というのがわたくし個人の願いであります。